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2006年02月07日
工場立地法の緑地面積について
Sankei ECO Mail Magazine vol.277 (06/1/26発行)より
以下抜粋
海外や、地方への工場の移転を防ぐような政策?が最近、ちょくちょく目につく。
チラッと新聞か何かで見たが、地方へ工場を移転する際に出されていた助成金を
無くす?または、無くそうという動きが、大阪かどこかであるような事が書いてあった。
(情報が曖昧で大変恐縮です。)
たしかに、工場の緑地は、生産に直接関係があるわけでもなく、景観として近隣への配慮が主な目的となる為、
状況の変化が激しい現在のような現場において、フレキシブルに対応する為のネックになるし、
現に、対応出来ない為、他に工場を建設したところも少なくない。
工場立地法での緑地の割合は、たしか、敷地面積に対しての割合ではなかっただろうか?
今までは、建ぺい率60%、緑地20%、その他、20%という割合が多かったのではないだろうか?
その他20%で駐車場や、荷物の積み降ろしをする場所、排水処理所などを設置するとなると、
建築面積を減らして建てている工場も少なくないのではないだろうか?
印象としては、敷地面積の少ない工場の方が、この規制は酷な気がする。
正直、緑地だけで、景観をよく出来るとう発想も安易な気がする。
壁面緑地での緑地割合の加算なども認めている自治体も聞いた事があるが、
かえってただ、面積だけが欲しくて根本的な目的を見失い、本末転倒となって劣悪な環境にならないように
してもらいたいものだ。
そういう意味でも、景観について他の処置を考えても良さそうなものだが・・・
投稿者 サイト管理人 : 2006年02月07日 10:03
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