ケーアイ工業

工場設備メンテナンス・省エネルギー

敬愛の心で環境に貢献!

ケーアイ工業WebSite:環境ブログ 個別

 ウェブログによる環境問題に関する記事は一応、Weekdayに投稿!
    チカジカ、省エネに関する情報を何らなのカタチで提供するつもりです。

« 今日は啓蟄(けいちつ) | メイン | 環境省がエコハウスのモデル募集 »

2009年03月09日

工場立地法の緑地について考える

環境問題から出発して自然について勉強し、
最近になって緑化とはどういうことなのか?と考えるようになりました。
何故、緑化するのか?


人間が見て、見た目がよいから?
二酸化炭素を吸収してくれそう・・・?
地球にやさしい・・・?
緑化すれば、自然を取り戻せる。自然っぽい・・・?

などなど、思いつく限りで自分が以前まで考えていた、思っていたことであります。

しかし自分の中でどれも根本的なところを答えてはいない、シックリきません。

ここで、普段弊社がお世話になっている工場についてかかる
工場立地法についての緑地を考えてみたいと思います。
工場立地法の第4条の2に緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合について出されていますが、企業にとってはこの緑地の面積率は生産設備と直接関係がない部分でもあるので極力少ない方がいいというのが一般的な考え方ではないでしょうか?
工場立地法における「緑地」とは工場立地法施行規則第3条に定義されています。

工場立地法による「緑地」 一  樹木が生育する十平方メートルを超える区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であつて、次の基準のいずれかに適合するもの及び樹冠の面積の大きさからみてこれと同等であると認められるもの イ 十平方メートル当たり高木(成木に達したときの樹高が四メートル以上の樹木をいう。以下同じ。)が一本以上あること。 ロ 二十平方メートル当たり高木が一本以上及び低木(高木以外の樹木をいう。以下同じ。)が二十本以上あること。 二  低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている十平方メートルを超える土地又は建築物屋上等緑化施設 (工場立地法施行規則第3条)

う〜ん
結局何がしたいのかワカリマセン・・・・
最初に挙げた私の何故緑化するのか?の問いに対する答えと一緒のような気がします。

工場立地法の「目的」には「工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため」と謳われていますが、問題となるのが「環境の保全」という言葉だと思います。
環境の保全の意味、解釈については、人それぞれ立場によって捉え方が全く違うように思います。上で挙げているように、見た目が良い悪いもその中に入るでしょう。

この緑地の定義では、本来的な環境保全は果たすことができず、企業も法律で決まっている義務として行うしかない、ネガティブなイメージを持ってしまいました。

じゃ〜本来的な環境保全とはなんだ?という話になりますが
それは、その地域が持つ生物多様性を保全し強化していき、我々が普段、無料で提供を受けている生態系サービスを維持させてより良くしていくことなんだと思います。
上の施行規則3条で挙げられているものでは、あらゆる多様な環境タイプをつくり、
多様性に対応させようというものではなく、とりあえず木を植えれば良いという考えしか見えてきません。
工場団地などでは、特に他の工場と連携した環境創出を行い、維持管理を地域住民を巻き込んだカタチで行うことで、後ろ向きではなく、前向きな付加価値を持った活動ができると思います。
どうせお金をかけて緑地を作らなければならないのなら、そして維持管理をして行かなければならないのなら、本当は、駐車場にしたい場所を面積率の関係で緑地にしなければならないのならば、それを活かして使った方がよいのではないでしょうか?

そんな感じで、今後、工場にとっても、地域にとっても、自然環境にとっても有効な方法を提案できたらと思っています。

工場立地法に関して分り易い解説が載っているページ工場立地法における「緑地」の考え方について

投稿者 サイト管理人 : 2009年03月09日 18:20
この記事は、次のテーマ(カテゴリー)に投稿されました。 |020)ネタ探し・メモ|

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.ki-kogyo.com/weblog/mt-tb.cgi/1908

▼ウェブログによる
環境問題などの記事
2010年11月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
テーマ

最近の記事

アーカイブ

月別にまとめた記事