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2009年05月19日

工場立地法の緑地(草地)管理についての提案

以前、工場立地法の「緑地」についての意見を書かせて頂きました。

工場立地法による「緑地」 一  樹木が生育する十平方メートルを超える区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であつて、次の基準のいずれかに適合するもの及び樹冠の面積の大きさからみてこれと同等であると認められるもの イ 十平方メートル当たり高木(成木に達したときの樹高が四メートル以上の樹木をいう。以下同じ。)が一本以上あること。 ロ 二十平方メートル当たり高木が一本以上及び低木(高木以外の樹木をいう。以下同じ。)が二十本以上あること。 二  低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている十平方メートルを超える土地又は建築物屋上等緑化施設 (工場立地法施行規則第3条)

緑地の定義から、結局、何がしたいのか?
何のための緑化なのかよく分からないというようなことを言わせてもらったと思います。
工場立地法の目的は「工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行なわれるようにするため」という「環境」というとても幅の広い言葉を使っているため、様々な解釈がされます。
人間視点での環境の保全なのか?それとも生きもの視点での保全なのか?
そう・・・我々が今、認識することは「生きもの視点」なのですッっ!
結局のところ我々も自然の生態系の一部を成しており、人間が生きていく為にも必要なものです。生態系によってエネルギーや物質の循環が行われるからです。
その生態系を構成している生きものの環境を保全することこそ、
本当の意味での保全であり、人間にとっても真の美しい景観を見ることができると考えられます。
上の工場立地法の「緑地」についての定義で「二」の低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)について、生きもの視点での管理方針を提案をさせて頂きたいと思います。


工場立地法、緑地の管理例

例えば、工場内で草地になっている場所をA、B、C、Dと上図①のように区画します。

それから、②、③、④、⑤という順番で1区画ずつ草刈りをして行きます。
工場立地法、緑地の管理例

こうすることにより、
草を刈ったところから順番にグラデーションのような草地ができ、
刈り込まれた草地から、ある程度伸びた状態までという様々な環境タイプができ、
そこに対応した生きものの生息環境が提供できます。

このようにどうせかかる維持管理の手間を、生きもの視点を持つことにより、
本当の意味で環境に貢献し、また仕方なくやっている感のある緑地の維持管理を
環境活動としてピーアールすることができます。
もしかしたらその草地で自然観察会などのイベントをして、
会社を宣伝する・・・・なんてこともできます。
是非、緑地の管理者は、生きもの視点での管理を検討してみてほしいです。

投稿者 サイト管理人 : 2009年05月19日 06:53
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